スマヌトサブスクラむブナヌザヌ芏玄

この利甚芏玄以䞋「本芏玄」ずいいたす。はRenxa株匏䌚瀟以䞋「圓瀟」ずいいたす。が提䟛するサヌビス以䞋「本サヌビス」ずいいたす。の利甚条件を定めるものです。登録ナヌザヌの皆さた以䞋「ナヌザヌ」ずいいたす。には本芏玄に埓っお本サヌビスをご利甚いただきたす。

第1条適甚

本芏玄はナヌザヌず圓瀟ずの間の本サヌビスの利甚に関わる䞀切の関係に適甚されるものずしたす。 圓瀟は本サヌビスに関し本芏玄のほかご利甚にあたっおのルヌル等各皮の定め以䞋「個別芏定」ずいいたす。をするこずがありたす。これら個別芏定はその名称のいかんに関わらず本芏玄の䞀郚を構成するものずしたす。 本芏玄の芏定が前条の個別芏定の芏定ず矛盟する堎合には個別芏定においお特段の定めなき限り個別芏定の芏定が優先されるものずしたす。

第2条ナヌザヌサヌビスの内容

1.ナヌザヌは圓瀟が提䟛するスマヌトサブスクラむブ以䞋「本サヌビス」ずいう。の提䟛を受けるこずができるものずしたす。

2.本サヌビスの内容は以䞋の通りずしたす。なお、詳现は圓瀟が指定する媒䜓においお定めるものずしたす。

① 圓瀟が指定する媒䜓に掲茉された所定の割匕又は特兞等を受けられるこず

② その他前号のサヌビスに附随・関連するサヌビスを受けられるこず

第3条利甚䞊の泚意

ナヌザヌは、圓瀟の提携先以䞋「本提携業者」ずいいたす。から物品等を賌入し又はサヌビスの提䟛を受ける堎合、自らの費甚ず責任においお、本提携業者ずの間で盎接契玄するものずし、それらの品質又は性胜に぀き、圓瀟は䞀切の責任を負わないものずしたす。

第4条利甚登録

本サヌビスにおいおは登録垌望者が本芏玄に同意の䞊圓瀟の定める方法によっお利甚登録を申請し圓瀟がこれを承認するこずによっお利甚登録が完了するものずしたす。 圓瀟は利甚登録の申請者に以䞋の事由があるず刀断した堎合利甚登録の申請を承認しないこずがありその理由に぀いおは䞀切の開瀺矩務を負わないものずしたす。

① 利甚登録の申請に際しお虚停の事項を届け出た堎合

② 本芏玄に違反したこずがある者からの申請である堎合

③ その他圓瀟が利甚登録を盞圓でないず刀断した堎合

④ 第20 条反瀟䌚的勢力の排陀に違反たたは違反するおそれがある堎合

第5条ナヌザヌIDおよびパスワヌドの管理

1.圓瀟は本サヌビスの利甚を承認したナヌザヌに察しナヌザヌID、パスワヌドを発行するものずし、ナヌザヌはナヌザヌID の発行を受けた時をもっおナヌザヌたる地䜍を取埗するものずする。

2.ナヌザヌは自己の責任においお本サヌビスのナヌザヌID およびパスワヌドを適切に管理するものずしたす。ナヌザヌはいかなる堎合にもナヌザヌID およびパスワヌドを第䞉者に譲枡たたは貞䞎しもしくは第䞉者ず共甚するこずはできたせん。圓瀟はナヌザヌID ずパスワヌドの組み合わせが登録情報ず䞀臎しおログむンされた堎合にはそのナヌザヌID を登録しおいるナヌザヌ自身による利甚ずみなしたす。ナヌザヌID 及びパスワヌドが第䞉者によっお䜿甚されたこずによっお生じた損害は圓瀟に故意又は重倧な過倱がある堎合を陀き圓瀟は䞀切の責任を負わないものずしたす。

第6条ナヌザヌサヌビスの人的範囲

本サヌビスを利甚できる者はナヌザヌ本人及びその配偶者䞊びにそれぞれの同居の二芪等内の家族のみずしたす。なお、ナヌザヌは、自らの責任においお圓該配偶者及び家族に察しお本サヌビスを利甚させるものずし、圓該配偶者及び家族に本芏玄の内容を遵守させ、これらの者が本芏玄に違反した堎合、ナヌザヌ自らが本芏玄に違反したものずみなすものずしたす。

第7条利甚料金および支払方法

1.ナヌザヌは本サヌビスの有料郚分の察䟡ずしお本サヌビスぞの利甚登録完了日の属する月から本サヌビスの退䌚日が属する月たで圓瀟が別途定める利甚料金を請求䌚瀟が指定する方法・支払期日に基づき支払うものずしたす。なお、利甚料金は日割蚈算をしないものずし、月の途䞭で利甚登録たたは退䌚した堎合でも、それぞれ満額を支払うものずしたす。ナヌザヌが利甚料金の支払を遅滞した堎合にはナヌザヌは幎146の割合による遅延損害金を支払うものずしたす。

2.前項の定めにかかわらず、圓瀟が承諟する堎合にのみ、圓瀟はナヌザヌに察しお、最倧2 か月間の利甚料金を無料ずする「初回無料特兞」を付䞎するものずしたす。

3.第1 項の定めにかかわらず、圓瀟は、以䞋のいずれかの察応を行うこずができるものずする。なお、利甚料の支払方法及び支払期日は、別に定めるものずする。

① 圓瀟がナヌザヌに察しお有する利甚料の請求債暩を、圓瀟がナヌザヌに察しお本サヌビスに関する債暩を取埗した時点で、圓瀟がナヌザヌに事前に通知する第䞉者に譲枡できるものずし、圓該債暩譲枡が行われた堎合、利甚料の請求は圓該第䞉者が行うものずする。

② 圓瀟からのナヌザヌに察する請求業務を第䞉者に委蚗するこずができるものずする。

第8条犁止事項

ナヌザヌは本サヌビスの利甚にあたり以䞋の行為をしおはなりたせん。

1.法什たたは公序良俗に違反する行為

2.犯眪行為に関連する行為

3.本サヌビスの内容等本サヌビスに含たれる著䜜暩商暙暩ほか知的財産暩を䟵害する行為

4.圓瀟ほかのナヌザヌたたはその他第䞉者のサヌバヌたたはネットワヌクの機胜を砎壊したり劚害したりする行為

5.本サヌビスによっお埗られた情報を商業的に利甚する行為

6.圓瀟のサヌビスの運営を劚害するおそれのある行為

7.䞍正アクセスをしたたはこれを詊みる行為

8.他のナヌザヌに関する個人情報等を収集たたは蓄積する行為

9.䞍正な目的を持っお本サヌビスを利甚する行為

10.本サヌビスの他のナヌザヌたたはその他の第䞉者に䞍利益損害䞍快感を䞎える行為

11.他のナヌザヌに成りすたす行為

12.圓瀟が蚱諟しない本サヌビス䞊での宣䌝広告勧誘たたは営業行為

13.圓瀟のサヌビスに関連しお反瀟䌚的勢力に察しお盎接たたは間接に利益を䟛䞎する行為

14.その他圓瀟が䞍適切ず刀断する行為

第9条本サヌビスの提䟛の停止等

1.圓瀟は以䞋のいずれかの事由があるず刀断した堎合ナヌザヌに事前に通知するこずなく本サヌビスの党郚たたは䞀郚の提䟛を停止たたは䞭断するこずができるものずしたす。

①本サヌビスにかかるコンピュヌタシステムの保守点怜たたは曎新を行う堎合

②地震萜雷火灜停電たたは倩灜などの䞍可抗力により本サヌビスの提䟛が困難ずなった堎合

③コンピュヌタたたは通信回線等が事故により停止した堎合

④圓瀟は、事前にナヌザヌに通知するこずにより、本サヌビスの党郚たたは䞀郚を廃止できるものずする。

⑀その他圓瀟が本サヌビスの提䟛が困難ず刀断した堎合

2.圓瀟は本サヌビスの提䟛の停止たたは䞭断によりナヌザヌたたは第䞉者が被ったいかなる䞍利益たたは損害に぀いおも䞀切の責任を負わないものずしたす。

第10条利甚制限および登録抹消

1.圓瀟はナヌザヌが以䞋のいずれかに該圓する堎合には事前の通知なくナヌザヌに察しお本サヌビスの党郚もしくは䞀郚の利甚を制限したたはナヌザヌずしおの登録を抹消するこずができるものずしたす。

①本芏玄のいずれかの条項に違反した堎合

②登録事項に虚停の事実があるこずが刀明した堎合

③料金等の支払債務の䞍履行があった堎合

④圓瀟からの連絡に察し䞀定期間返答がない堎合

⑀本サヌビスに぀いお最終の利甚から䞀定期間利甚がない堎合

⑥その他圓瀟が本サヌビスの利甚を適圓でないず刀断した堎合

2.圓瀟は本条に基づき圓瀟が行った行為によりナヌザヌに生じた損害に぀いお䞀切の責任を負いたせん。

第11条退䌚

ナヌザヌは圓瀟の定める退䌚手続により本サヌビスから退䌚できるものずしたす。

第12条保蚌の吊認および免責事項

1.圓瀟は本サヌビスに事実䞊たたは法埋䞊の瑕疵安党性信頌性正確性完党性有効性特定の目的ぞの適合性セキュリティなどに関する欠陥゚ラヌやバグ暩利䟵害などを含みたす。がないこずを明瀺的にも黙瀺的にも保蚌しおおりたせん。

2.圓瀟は本サヌビスに起因しおナヌザヌに生じたあらゆる損害に぀いお䞀切の責任を負いたせん。ただし本サヌビスに関する圓瀟ずナヌザヌずの間の契玄本芏玄を含みたす。が消費者契玄法に定める消費者契玄ずなる堎合この免責芏定は適甚されたせん。

3.前項ただし曞に定める堎合であっおも圓瀟は圓瀟の過倱重過倱を陀きたす。による債務䞍履行たたは䞍法行為によりナヌザヌに生じた損害のうち特別な事情から生じた損害圓瀟たたはナヌザヌが損害発生に぀き予芋したたは予芋し埗た堎合を含みたす。に぀いお䞀切の責任を負いたせん。たた圓瀟の過倱重過倱を陀きたす。による債務䞍履行たたは䞍法行為によりナヌザヌに生じた損害の賠償はナヌザヌから圓該損害が発生した月に受領した利甚料の額を䞊限ずしたす。

4.圓瀟は本サヌビスに関しおナヌザヌず他のナヌザヌたたは第䞉者ずの間においお生じた取匕連絡たたは玛争等に぀いお䞀切責任を負いたせん。

第13条サヌビス内容の倉曎等

圓瀟はナヌザヌに通知するこずなく本サヌビスの内容を倉曎したたは本サヌビスの提䟛を䞭止するこずができるものずしこれによっおナヌザヌに生じた損害に぀いお䞀切の責任を負いたせん。

第14条利甚芏玄の倉曎

圓瀟は必芁ず刀断した堎合にはナヌザヌに通知するこずなくい぀でも本芏玄を倉曎するこずができるものずしたす。なお本芏玄の倉曎埌本サヌビスの利甚を開始した堎合には圓該ナヌザヌは倉曎埌の芏玄に同意したものずみなしたす。

第15条個人情報の取扱い

圓瀟は本サヌビスの利甚によっお取埗する個人情報に぀いおは圓瀟「プラむバシヌポリシヌ」に埓い適切に取り扱うものずしたす。

第16条通知たたは連絡

ナヌザヌず圓瀟ずの間の通知たたは連絡は圓瀟の定める方法によっお行うものずしたす。圓瀟は,ナヌザヌから,圓瀟が別途定める方匏に埓った倉曎届け出がない限り,珟圚登録されおいる連絡先が有効なものずみなしお圓該連絡先ぞ通知たたは連絡を行い,これらは,発信時にナヌザヌぞ到達したものずみなしたす。

第17条メヌルマガゞン

ナヌザヌは、圓瀟が、ナヌザヌに察し、本サヌビスの内容又はその他取り扱い商材を玹介するメヌルマガゞンを配信するこずがあるこずに同意する。

第18条暩利矩務の譲枡の犁止

ナヌザヌは圓瀟の曞面による事前の承諟なく利甚契玄䞊の地䜍たたは本芏玄に基づく暩利もしくは矩務を第䞉者に譲枡したたは担保に䟛するこずはできたせん。

第19条準拠法・裁刀管蜄

本芏玄の解釈にあたっおは日本法を準拠法ずしたす。 本サヌビスに関しお玛争が生じた堎合には圓瀟の本店所圚地を管蜄する裁刀所を専属的合意管蜄ずしたす。

第20条反瀟䌚的勢力排陀

1.ナヌザヌは、自らが暎力団員、暎力団準構成員、総䌚屋等、瀟䌚運動暙抜ゎロその他これらに準ずる者(以䞋これらを「暎力団員等」ずいう。に該圓しないこず、及び次の各号のいずれにも該圓しないこずを衚明し、か぀将来にわたっおも該圓しないこずを確玄する。

① 自ら若しくは第䞉者の䞍正の利益を図る目的又は第䞉者に損害を加える目的をもっおするなど、䞍圓に暎力団、暎力団員、暎力団準構成員、暎力団関係䌁業、総䌚屋等、瀟䌚運動暙抜ゎロ又は特殊知胜暎力集団その他これらに準ずる者(以䞋これらを「暎力団等」ずいう。を利甚しおいるず認められる関係を有するこず

② 暎力団等に資金等を提䟛し、又は䟿宜を䟛䞎するなどの関䞎をしおいるず認められる関係を有するこず

③ 暎力団等ず瀟䌚的に非難されるべき関係を有するこず

2.ナヌザヌは、自ら又は第䞉者を利甚しお次の各号の䞀぀にでも該圓する行為を行わないこずを確玄する。

① 暎力的な芁求行為

② 法的な責任を超えた䞍圓な芁求行為

③ 取匕に関しお、脅迫的な蚀蟞又は暎力を甚いる行為

④ 颚説を流垃し、停蚈若しくは嚁力を甚いお盞手方の信甚を毀損し、又は業務を劚害する行為

本芏玄(附則・別玙含む)制改定履歎
什和3幎6月1日 制定
什和3幎8月1日 改定
什和5幎5月1日 改定
什和5幎6月15日 改定
什和6幎2月1日 改定

附則

第1条本サヌビスの特兞付䞎

圓瀟は、本サヌビスを利甚するナヌザヌに、以䞋の通信端末修理費甚保険特兞以䞋「本特兞」ずいいたす。を付䞎するものずしたす。 なお、本特兞の利甚範囲は、別玙に定めるものずしたす。

(特兞) 通信端末修理費甚保険特兞

①ナヌザヌが所有する無線通信機胜が内蔵された端末スマヌトフォン、タブレット端末、ノヌトパ゜コンタブレットPCを含みたす。、デスクトップパ゜コン、モバむルルヌタヌをいいたす。の砎損・氎濡れ等によりナヌザヌに生じた損害に関しお、次号に定める匕受保険䌚瀟から䞀定額を䞊限ずする保険金が支払われるサヌビスをいいたす。

②匕受保険䌚瀟は、さくら損害保険株匏䌚瀟以䞋「匕受保険䌚瀟」ずいいたす。であり、匕受保険䌚瀟ず圓瀟が通信端末修理費甚保険契玄を締結し、被保険者をナヌザヌずするこずで、本特兞が付䞎されるものずしたす。

③ナヌザヌは、前号の保険契玄の被保険者ずなるこずに぀き、予め同意するものずしたす。

④匕受保険䌚瀟に察する保険料の支払いは、圓瀟が行いたす。

第2 条本サヌビスの远加オプション

圓瀟は、本サヌビスを利甚するナヌザヌに、以䞋の「近隣トラブル解決支揎パック by P サポ」を有償オプションにお付䞎するものずしたす。なお、「近隣トラブル解決支揎パック by P サポ」の利甚範囲は、別玙2 に定めるものずしたす。 有償オプション近隣トラブル解決支揎パック by P サポ ナヌザヌのストヌカヌ被害、䞍法䟵入、SNS トラブル、近隣トラブル等に関しお、その初期察応のアドバむスや解決のために必芁な手続きの案内、専門家、行政機関、専門盞談窓口の玹介など、ナヌザヌに察し情報を提䟛し、ナヌザヌのトラブル解決のサポヌトを次号に定める提䟛䌚瀟から受けるサヌビスをいいたす。

別玙1

1.抂芁

サヌビス「スマヌトサブスクラむブ」に付随関連しお、䌚員が所有し、利甚する無線通信機胜を内蔵したスマヌトフォン、タブレット端末、ノヌトパ゜コンタブレットPC を含みたす、モバむルルヌタヌ、デスクトップパ゜コン、ゲヌム機をいい、以䞋「察象端末」ずいいたす。の砎損・氎濡れ等により䌚員に生じた損害に関しお、匕受保険䌚瀟をさくら損害保険株匏䌚瀟以䞋「匕受保険䌚瀟」ずいいたす。、保険契玄者をRenxa 株匏䌚瀟、被保険者を䌚員ずする通信端末修理費甚保険契玄に基づき、匕受保険䌚瀟から保険金額を䞊限ずする保険金が支払われる特兞をいいたす。なお、䌚員が個人の堎合に限り、生蚈を同䞀にする同居の芪族および生蚈を同䞀にする別居の未婚の子を含むものずしたす。

2.察象端末保険の察象

 サヌビス「スマヌトサブスクラむブ」に付随した無線通信機噚のうち、以䞋の衚の皮別、か぀、以䞋の条件を満たすものを、察象端末ずしたす。

① サヌビス利甚契玄開始日を起算日ずしおメヌカヌ発売日から5 幎以内の補品であるか、たたは、メヌカヌ発売日から5 幎以䞊経過した補品であっおも、サヌビス利甚契玄開始日を起算日ずしお1 幎前より埌に賌入されたこずが蚌明できる端末ずしたす。

② 本サヌビスを2024 幎1 月31 日以前に契玄した賌入者に぀いおは、察象端末賌入時、本サヌビス利甚契玄開始日の属する月の翌々月1 日時点に、本サヌビスを2024 幎2 月1 日以降に契玄した賌入者に぀いおは、察象端末賌入時、本サヌビス利甚契玄開始日の属する月の翌月1 日時点に、画面割れ、ケヌス割れ、氎濡れ等がなく、正垞に動䜜しおいる端末。

③ 被保険者の所有する端末。

④ 日本囜内で発売されたメヌカヌの正芏品である端末。

⑀ 日本囜内で修理可胜なもの、か぀、日本囜内で賌入可胜な端末。

⑥ 無線通信機胜が内蔵された端末。

⑊ 本サヌビスを2024 幎1 月31 日以前に契玄した賌入者に぀いおは、本サヌビスの利甚契玄開始日の属する月の翌々月1 日より、本サヌビスを2024 幎2 月1 日以降に契玄した賌入者に぀いおは、本サヌビスの利甚契玄開始日の属する月の翌月1 日より、1 幎間の間に2 端末を䞊限ずし、支払回数は同䞀端末か異なる端末であるかを問わず、総蚈2 回ずしたす。䜆し同䞀事故による請求は1 床限りずしたす。

 以䞋のものは、察象端末から陀かれたす。

① 2(1)①の察象期間経過埌の端末。

② 察象端末の付属品・消耗品ACアダプタ・ケヌブル・マりス・キヌボヌド・コントロヌラヌ・倖付けモニタヌ・バッテリヌ・倖郚蚘録媒䜓等。

③ 察象端末内の゜フトりェア。

④ レンタル・リヌスなどの貞借の目的ずなっおいる端末。

⑀ 過去に圓該察象端末のメヌカヌ修理メヌカヌが指定する正芏の修理拠点で修理されたもの以倖で、加工・改造・過床な装食がされたず圓瀟が刀断した端末。

⑥ 第䞉者の玛倱、盗難の被害察象品違法な拟埗物等である端末。

⑊ 日本囜倖のみで販売されおいる端末。

⑧ 本サヌビス以倖の保険、たたは保蚌サヌビス延長保蚌サヌビス等を含みたす等を甚いお修理費甚のすべおが填補されたか又は亀換が可胜な端末。

3.補償期間

(1) 2024幎1月31日以前に契玄した被保険者は、本サヌビスの利甚契玄開始日の属する月の翌々月1日より、2024幎2月1日以降に契玄した被保険者は、本サヌビスの利甚契玄開始日の属する月の翌月1日より、本サヌビス契玄期間䞭、通信端末修理費甚保険を利甚できるものずしたす。

4.保険金額

(1) 匕受保険䌚瀟は、被保険者に以䞋、蚘茉に応じお、察象端末に損害修理費甚・亀換費甚をいいたす。が生じた堎合に、1被保険者あたり1幎起算日は、本サヌビスを2024幎1月31日以前に契玄した賌入者に぀いおは、本サヌビスの利甚契玄開始日の属する月の翌々月1日ずしたす。本サヌビスを2024幎2月1日以降に契玄した賌入者に぀いおは、本サヌビスの利甚契玄開始日の属する月の翌月1日ずしたす。に぀き䞋蚘蚘茉の金額非課皎を䞊限ずしお、被保険者が被った実損金額を通信端末修理費甚保険金ずしおお支払いしたす。䜆し、陀倖事項に該圓する堎合、保険金はお支払しないものずしたす。

(2) 察象端末の皮類 スマヌトフォン、ノヌトパ゜コンタブレットPC を含みたす。、デスクトップパ゜コン本䜓のみ、タブレット端末、モバむルルヌタヌ、ゲヌム機

5.補償の範囲保険金が支払われる堎合ず支払われない堎合
察象端末
保険金額(※1)
ご利甚䞊限数
スマヌトフォン タブレット端末 ノヌトパ゜コンタブレットPC含む デスクトップパ゜コン本䜓のみ モバむルルヌタヌ ゲヌム機

修理可胜最倧5 䞇円(※2)

修理䞍胜最倧1 侇2 千5 癟円(※3)

保険金の支払回数は

幎2 回たで(※4)

※1 修理可胜ずは、察象端末をメヌカヌ等で修理が可胜な状態を指したす。たた、修理䞍胜ずは、察象端末のメヌカヌ等での修理が䞍可胜な状況を指したす。なお、察象端末機噚がメヌカヌ保蚌、通信事業者による補償制床等により、本特兞で保険金が支払われる堎合ず重耇した堎合には、他の補償制床による補償を優先するこずずしたす。

※2 察象端末のメヌカヌ保蚌内の故障の堎合は、有償修理に芁した実費に察しお、最倧金額を䞊限ずしお保険金非課皎をお支払いしたす。なお、修理により同等品を本䜓亀換した堎合も修理可胜扱いずなりたす。

※3 修理䞍胜ずなった圓該端末の賌入䟡栌の25%の金額に察しお、最倧金額を䞊限ずしお保険金をお支払いしたす。ただし、賌入蚌明曞等で圓該端末の賌入䟡栌の蚌明ができず、同等䟡栌の機噚を再賌入された堎合は、再賌入䟡栌の25%の金額に察しお、最倧金額を䞊限ずしお保険金をお支払いしたす。

※4 䞀被保険者に察しお支払われる保険金䞍課皎の䞊限額は、1 幎間起算日は本サヌビスを2024 幎1 月31 日以前に契玄した賌入者に぀いおは、本サヌビスの利甚契玄開始日の属する月の翌々月1 日、本サヌビスを2024 幎2 月1日以降に契玄した賌入者に぀いおは、本サヌビスの利甚契玄開始日の属する月の翌月1 日。に぀き5 䞇円です。本サヌビスを2024 幎1 月31 日以前に契玄した賌入者に぀いおは、本サヌビスの利甚契玄開始日の属する月の翌々月1 日より、本サヌビスを2024 幎2 月1 日以降に契玄した賌入者に぀いおは、本サヌビスの利甚契玄開始日の属する月の翌月1 日より、1 幎間の間に、2 端末を䞊限ずし、支払回数は同䞀端末であるか、異なる端末であるかを問わず、総蚈2 回ずしたす。䜆し同䞀事故による請求は1 床限りずしたす。 なお、䞋蚘の陀倖事項に該圓する堎合は保険金の支払いを受けるこずができたせん。

【提出必芁曞類】
区分
提出必芁曞類
「修理可胜」の堎合

①匕受保険䌚瀟所定の事故状況説明曞兌保険金請求曞

②修理領収曞、修理に関するメヌカヌ・店舗等のレポヌト等故障を蚌明できるもの

③損害状況・損害品の写真

④メヌカヌの発行する保蚌曞メヌカヌの発行する保蚌曞がない堎合は、賌入日の確認できる領収曞や垳祚などの蚌憑

⑀家族蚌明・䌚員ず同居であるこずが確認できる曞類※5

「修理䞍胜」の堎合

①匕受保険䌚瀟所定の事故状況説明曞兌保険金請求曞

②修理に関するメヌカヌの発行するレポヌト等の察象端末が修理䞍胜であるこずを蚌明できるもの

③修理䞍胜ずなった察象端末の賌入時の金額が確認できる領収蚌や垳祚

④新芏賌入した際の領収曞等、新芏賌入したこずが蚌明できるもの※6

⑀損害状況・損害品の写真

⑥家族蚌明・䌚員ず同居であるこずが確認できる曞類※5

※5 䌚員の同居の芪族2 芪等以内、たたは別居の未婚の子が所有、たたは䜿甚する察象端末の請求に必芁ずなりたす。資栌確認曞や運転免蚱蚌など

※6 事故が起きた察象端末の賌入蚌明曞が提出できない堎合には提出が必芁ずなりたす。

■保険金が支払われない堎合

「お支払芁件」をすべお満たす堎合でも、以䞋のいずれかに圓たる堎合には、保険金支払の察象倖ずしたす。

(1) 被保険者の故意、重倧な過倱、法什違反に起因する堎合

(2) 被保険者ず同居するもの、被保険者の芪族、被保険者の法定代理人、被保険者の圹員・䜿甚人の故意、重倧な過倱、法什違反に起因する堎合

(3) 地震もしくは噎火たたはこれらによる接波による損害

(4) 措氎・高朮・土砂厩れ・萜石等の氎灜による損害

(5) 台颚・旋颚・暎颚等の颚灜による損害

(6) 匕受保険䌚瀟が指定した提出必芁曞類の提出がない堎合

(7) 䌚員が本サヌビスの適甚資栌を有しおいないずきに発生した堎合

(8) 戊争、倖囜の歊力行䜿、革呜、政暩奪取、内乱、歊装反乱その他これらに類䌌の事倉 たたは暎動に起因する堎合矀集たたは倚数の者の集団の行動によっお、党囜たたは䞀郚の地区においお著しく平穏が害され、治安維持䞊重倧な事倉ず認められる状態をいいたす。

(9) 公的機関による差抌え、没収等に起因する堎合

(10) 原因等に぀いお虚停の報告がなされたこずが明らかになった堎合

(11) 本サヌビスを2024幎1月31日以前に契玄した賌入者に぀いおは、利甚契玄開始日の属する月の翌々月1日前に䌚員に生じた、お支払芁件に定める被害。本サヌビスを2024幎2月1日以降に契玄した賌入者に぀いおは、利甚契玄開始日の属する月の翌月1日前に䌚員に生じた、お支払芁件に定める被害。

(12) 利甚契玄が終了した日の翌日以降に䌚員に生じた、お支払芁件に定める被害

(13) 察象端末機噚が、日本囜内で販売されたメヌカヌ日本囜倖メヌカヌを含みたす。玔正品以倖の通信端末機噚および技適マヌク・PSEマヌクを取埗しおいない通信端末機噚の堎合

(14) 察象端末を被保険者が被保険者以倖の芪族・知人等の個人から、たたはフリヌマヌケット・オヌクション等から賌入・譲受した堎合

(15) 察象端末が、被保険者以倖の者が賌入した端末であった堎合

(16) 察象端末を、被保険者以倖の者が䜿甚しおいた堎合

(17) 付属品・バッテリヌ等の消耗品、たたは゜フトりェア・呚蟺機噚等の、故障、砎損、たたは亀換の堎合

(18) ご賌入から1幎以内のメヌカヌの瑕疵による故障等の堎合初期䞍良を含む

(19) 察象端末のメヌカヌたたは販売店が、自らの決定たたは行政庁の呜什に基づいお、瑕疵の存圚する瑕疵の存圚が掚定される堎合を含む補品を察象ずしお回収たたは修理を行った堎合における、回収の原因たたは修理の察象ずなる事由

(20) すり傷、汚れ、しみ、腐敗、腐食、焊げ等、察象端末の本䜓機胜に盎接関係のない倖圢䞊の損傷

(21) 察象端末を、加工たたは改造した堎合

(22) 察象端末の修理、枅掃等の䜜業䞭における䜜業䞊の過倱たたは技術の拙劣による堎合

(23) 察象端末にかかった、修理費甚以倖の費甚に関する請求芋積り取埗に関する送料、端末機噚の送料および費甚支払時の事務費甚等

(24) 詐欺、暪領によっお生じた損害

(25) 自然の消耗、劣化、瞮み、倉色たたは倉質による損害

(26) 日本囜倖で発生した事故による損害

(27) 玛倱・眮き忘れ・盗難等およびその間に生じた損害たたはこれらに起因する䜿甚䞍胜等の間接損害

(28) ゜フトりェアの瑕疵たたは障害による損害

別玙2近隣トラブル等解決支揎サヌビス芏玄

芏玄

(1) 本芏玄は、圓瀟が提䟛する「近隣トラブル解決支揎パック by P サポ」以䞋本サヌビスずいうの提䟛及びその利甚に関する芏玄以䞋「䌚員芏玄」ずいうを定めるものです。

(2) 圓瀟が提䟛する「近隣トラブル解決支揎パック by P サポ」の運営元は株匏䌚瀟ノァンガヌドスミス以䞋「VS 瀟」ずいうであり、圓瀟は、本芏玄に基づきVS 瀟が運営する近隣トラブル盞談サヌビスを䌚員に提䟛したす。

(3) VS 瀟は運営䞊必芁ず刀断した堎合、本サヌビスを利甚する者の承諟を埗るこずなく、䌚員芏玄を倉曎するこずがありたす。この堎合には本サヌビスの利甚条件は、倉曎埌の䌚員芏玄に基づくものずしたす。

(4) VS 瀟は、本サヌビスの運営䞊、個別のサヌビス毎にその利甚玄欟や利甚䞊の泚意等の諞芏定以䞋諞芏定ずいうを蚭けるこずがありたす。それらの諞芏定は䌚員芏玄の䞀郚を構成するものずしたす。

(5) 䌚員は、䌚員芏玄の内容に同意しお本サヌビスを利甚するものずしたす。

定矩

(1)「䌚員」ずは、別玙に定める䌚員芏玄に同意の䞊、VS 瀟所定の入䌚申蟌み手続き䌚費玍入を含むを行いVS 瀟がこれを承諟した者(個人)をいいたす。なお、VS 瀟が、入䌚を承諟しない堎合はVS 瀟が申蟌を知った日から週間以内に䌚員垌望者に個別に通知し、入䌚を承諟する堎合は所定の入䌚申蟌み手続き時に明瀺されたサヌビス開始日から䌚員は本サヌビスを利甚できるものずしたす。たた、䌚員垌望者はVS 瀟の䌚員ずなった時点で䌚員芏玄の内容を承諟したものずみなしたす。

(2) 䌚員には「個人䌚員」ず「法人䌚員」がありたす。法人䌚員の契玄は、法人が賃貞物件等を瀟宅等ずしお利甚するこずを目的に法人名矩で入䌚申蟌み手続き瀟宅宀に぀き契玄扱いずするをし、圓該法人の圹員・埓業員、その他の䜿甚人等が登録した䜏居に入居する堎合に限りたす。「法人䌚員」は、あらかじめ所定の入䌚申蟌み手続き時に明瀺された䜏所に入居䞭の方以䞋「サヌビス察象者」ずいうに限定しお本サヌビスが受けられるものずしたす。蚘茉、若しくは䌚員芏玄第条第項の届出が無い方は本サヌビスの察象倖ずしたす。

本サヌビスの利甚及び皮類

(1) 䌚員は、䌚員芏玄の定めるずころに埓い本サヌビスを利甚するこずができたす。

(2) サヌビス察象者も同様に本サヌビスを利甚できるものずしたす。䜆し、䌚員芏玄若しくは諞芏定等に特段の定めがある堎合はこの限りではありたせん。

(3) 䌚員は、サヌビス察象者が本サヌビスを利甚する堎合においおは、サヌビス察象者に䌚員芏玄や諞芏定を自らが遵守させる矩務を負うものずしたす。

(4) 䌚員及びサヌビス察象者が本サヌビスを利甚する堎合、VS 瀟が必芁ず刀断する䌚員本人又はサヌビス察象者の個人情報名前、生幎月日等の提瀺(告知)、堎合によっおは顔写真付きの公的機関発行の蚌明曞䜆し、蚌明曞に登録されおいる䜏所が本サヌビス察象物件所圚地ず䞀臎しおいるこずの提瀺を必芁ずしたす。

譲枡犁止

(1) 䌚員は、取埗した暩利を第䞉者に譲枡、売買、質暩の蚭定、その他の担保に䟛するこずはできたせん。

䌚費

(1) 本サヌビスの䌚費は、所定金額を、指定の方法にお支払うこずずしたす。

(2) 支払われた䌚費は、VS 瀟が申蟌みを承諟しなかった堎合を陀き、退䌚、又は䌚員資栌を取り消された堎合、その他の理由の劂䜕を問わず、䞀切返金しないものずしたす。䜆し、VS 瀟の郜合により、本サヌビスの提䟛が䞍可胜ずなった堎合には、䌚員期間に基づき、返金額がある堎合にはその額を返金したす。

(3) 䌚費を滞玍した堎合、事前に個別の連絡がない限りは即時退䌚ずし、サヌビスの提䟛を停止したす。

䌚員期間及び曎新

(1) 本サヌビスの䌚員期間サヌビス有効期間は、䞀ヶ月単䜍ずなり、䌚費の日割り粟算は行いたせん。

(2) 䌚員期間は、月内での退䌚申請がない限り翌月ぞの自動曎新ずなりたす。

登録情報倉曎の届出

(1) 䌚員は、䜏所や連絡先等VS 瀟に届出しおいる内容以䞋登録情報ずいうに倉曎があった堎合は、所定の方法で速やかに倉曎手続きを取るものずしたす。

(2) 前項の芏定においお、倉曎手続きの䞍履行や遅滞などによる登録情報の䞍備で、䌚員が䞍利益を被ったずしおも、VS 瀟は劂䜕なる責任も䞀切負いたせん。

(3) 䌚員は、登録情報に倉曎がある堎合にその届出を行わなかった時は、本サヌビスを受けられない堎合がありたす。

退䌚・䌚員資栌の取消

(1) 䌚員の郜合により退䌚を垌望する堎合は、所定の方法でその旚を必ず届出をするこずずしたす。なお、支払われた䌚費は、䌚員芏玄第条第項の芏定により、䞀切返金いたしたせん。

(2) 本サヌビスの退䌚手続きは毎月末日たでに圓瀟ぞ退䌚申請されたものを圓月退䌚ずし、末日以降に退䌚申請をされた堎合は翌月退䌚ずなり圓該月たでの利甚料が発生したす。

(3) 䌚員が次のいずれかに該圓した堎合、VS 瀟は䌚員に通知・承諟なく、䌚員資栌を取り消すこずができるものずしたす。

①入䌚申蟌み時に虚停の申告をした堎合

②䌚員芏玄たた諞芏定等に違反した堎合

③䞍芁な問い合わせや悪質な嫌がらせ等で、本サヌビス業務に支障をきたした堎合

④䌚費を滞玍した堎合

⑀その他、VS 瀟が䌚員ずしお䞍適栌ず刀断した堎合

反瀟䌚的勢力の排陀

(1) 䌚員は、珟圚、次の䜕れにも該圓しないこず、䞔぀将来にわたっおも該圓しないこずを確玄するものずしたす。

①暎力団

②暎力団員

③暎力団準構成員

④暎力団関係䌁業

⑀総䌚屋等

⑥瀟䌚運動等暙がうゎロ

⑊特殊知胜暎力集団等

⑧その他①⑊に準ずるもの

(2) 䌚員が前項に定める事項に反するず具䜓的に疑われる堎合には、VS 瀟は䌚員に察しお、圓該事項に関する報告を求めるこずができ、VS 瀟がその報告を求めた堎合、䌚員はVS 瀟に察し、合理的な期間内に報告曞を提出するものずしたす。

(3) VS 瀟は䌚員が本条第項の芏定に違反しおいる疑いがあるず認めた堎合には、䌚員芏玄に基づく本サヌビスの利甚を䞀時的に停止するこずができ、この堎合、䌚員は、VS 瀟が利甚再開を認めるたでの間、本サヌビスの利甚ができないものずしたす。たた、入䌚申蟌み埌に本条第1 項の䜕れかに該圓するこずが刀明した堎合には、䌚員は、期限の利益を倱い、VS 瀟に察する䞀切の未払債務を盎ちに支払うものずしたす。この堎合、VS 瀟は盎ちに䌚員資栌を取り消すものずし、䞔぀その堎合VS 瀟に生じた損害を䌚員が賠償するものずしたす。

個人情報の収集・保有・利甚に぀いお

(1) VS 瀟は、䌚員の個人情報の取り扱いに぀いお以䞋のずおりずしたす。

① VS 瀟は、本サヌビスの申蟌み又は利甚等を通しお知り埗た䌚員の個人情報以䞋個人情報ずいうに぀いお、個人情報保護法の諞芏定を遵守し、善良なる管理者の泚意をもっお適正に管理したす。

② 䌚員は、VS 瀟が以䞋の䌚員等の個人情報を所定の方法で取埗し、利甚するこずに同意したす。本サヌビス開始日、䌚員の氏名、性別、幎霢、生幎月日、電話番号、携垯電話番号、本サヌビスの停止・解陀情報、サヌビス察象物件の䜏所、サヌビス察象物件の号宀、サヌビス察象物件の物件タむプ。サヌビス察象物件が賃貞借契玄の堎合で、本サヌビス申蟌者䌚員ず賃貞借契玄者ずが異なる堎合は、賃貞借契玄者の契玄者氏名、賃貞借契玄者䜏所、賃貞借契玄者物件名、賃貞借契玄者号宀。その他VS 瀟が必芁ず刀断した事項等。

③ 䌚員は、VS 瀟が本サヌビス申蟌及び本サヌビス入䌚埌のサヌビスの提䟛䌚員盞互間のトラブルに関する堎合も含むにあたり、以䞋の䌚員の個人情報を、専門盞談員、指定匁護士、協力䌚瀟その他VS 瀟が必芁ず刀断する者に提䟛するこずをあらかじめ同意するものずしたす。本サヌビス開始日、䌚員の氏名、性別、幎霢、生幎月日、電話番号、携垯電話番号、本サヌビスの停止・解陀情報、サヌビス察象物件の䜏所、サヌビス察象物件の号宀、サヌビス察象物件の物件タむプ。サヌビス察象物件が賃貞借契玄の堎合で、本サヌビス申蟌者䌚員ず賃貞借契玄者ずが異なる堎合は、賃貞借契玄者の契玄者氏名、賃貞借契玄者䜏所、賃貞借契玄者物件名、賃貞借契玄者号宀。その他VS 瀟が必芁ず刀断した事項等。

④ 䌚員は、VS 瀟が次の堎合においお個人情報を利甚するこずにあらかじめ同意するものずしたす。

(ⅰ) 本サヌビスの他、マヌケティング掻動、新たな商品開発、若しくは改善等に圹だおるための各皮アンケヌトの実斜

(ⅱ) 本サヌビスの業務遂行にあたりVS 瀟は第䞉者に業務を委蚗する堎合があり、この堎合業務遂行に必芁な範囲で、圓該委蚗先、提携先及びサヌビス提䟛䌚瀟以䞋「提䟛䌚瀟」ずいうぞの䌚員等の個人情報の提䟛

(ⅲ) 個人又は公共の安党を守るために緊急に開瀺の必芁性があるずVS 瀟が刀断したずき

(ⅳ) 本サヌビスの運営維持の為若しくは、VS 瀟の暩利又は財産保護等に必芁䞍可欠ず刀断したずき

(Ⅾ) 申蟌承認䜜業及び本サヌビスの提䟛ならびに問合せ察応のため

(ⅵ) 本サヌビスに関する情報を通知するため

(ⅶ) VS 瀟及び提䟛䌚瀟が行う宣䌝物の送付、電子メヌル等の営業案内のため

(ⅷ) 本サヌビスの本来的・付垯的な機胜・サヌビス等の提䟛又は䌚員の䟝頌に基づきサヌビス提䟛のため、提䟛䌚瀟ずの間で取次ぎをする堎合

(ⅾ) その他、VS 瀟が䌚員のために必芁ず適正理由によっお刀断したずき

â‘€ VS 瀟は、䌚員又はその代理人から、䌚員の個人情報の利甚目的の通知を求められた堎合、又は䌚員の個人情報の利甚の停止、消去、第䞉者ぞの提䟛の停止を求められた堎合は、VS 瀟の定める所定の手続きに埓っおこれに応じるこずずしたす。

⑥ VS 瀟ぞの個人情報の提䟛は任意によるものですが、VS 瀟が必芁ず刀断する個人情報をご提出いただけない堎合、VS 瀟が提䟛するサヌビスをご利甚いただけない堎合がありたす。

⑩ 䌚員より提䟛がありVS 瀟が取埗した個人情報は、䌚員の同意を埗るこずなく第䞉者ぞ提䟛するこずはありたせん。䜆し、譊察眲や裁刀所などの公的機関からの法什に基づく開瀺請求があった堎合は陀きたす。

免責

(1) 本サヌビスから提䟛した情報、アドバむス等は、䌚員がトラブルを解決するための䞀手段であり、これらの利甚を䌚員に匷制するものではなく、その利甚に぀いおは、䌚員本人の責任ず刀断においお行なうものずしたす。

(2) VS 瀟は、䌚員が、本サヌビスからの情報、アドバむス等を利甚した結果、あるいはこれを利甚できなかったこずにより、䌚員又は第䞉者に䜕らかの損害が発生したずしおも、損害賠償その他いかなる責任も負わないものずしたす。

(3) VS 瀟は、その状況等に鑑みお、やむを埗ない理由により本サヌビスの提䟛を拒吊する堎合がありたす。

管蜄裁刀所

(1) この䌚員芏玄に関し蚎蚟の必芁性が生じた堎合は、蚎額に応じお、東京簡易裁刀所又は東京地方裁刀所をもっお第䞀審の専属的合意管蜄裁刀所ずしたす。

目的

(1) 本サヌビスに係る加入者以䞋「䌚員」ずいうを察象ずしお、䌚員が被る第䞉者による぀きたずい被害、その他䌚員が管理及び居䜏する家屋等ぞの䞍法䟵入、SNS 利甚等に䌎うトラブル、近隣の䜏民や事業者などずのトラブルに関しお、その初期察応のアドバむスや解決のために必芁な手続きの案内のほか、行政機関、専門家や専門盞談窓口の玹介など、䌚員に察し情報を提䟛し、䌚員のトラブル解決のサポヌトをするものずしたす。

専門盞談員

(1) 本サヌビスは、以前に譊察官の職にあった者のうち、前条に蚘茉する぀きたずい、䞍法䟵入、SNS トラブル、近隣トラブル等に粟通し、VS 瀟が専門盞談員ずしおふさわしい胜力を有しおいるず刀断し、指定した盞談員によっおなされるものずしたす。

利甚資栌

(1) 本サヌビスは、䌚員及びサヌビス察象者に限り、利甚できるものずしたす。

利甚方法

(1) 䌚員は、䌚員芏玄等に蚘茉された内容等に埓っお、自らの責任ず負担により、本サヌビスを利甚するものずしたす。

(2) ご利甚・受付時間は、平日の午前時から午埌時分たで土、日、祝、幎末幎始を陀くずしたす。ご利甚・受付時間以倖の時間垯は䌚員専甚メヌルフォヌムにお受付し、翌営業日以降の察応ずしたす。

(3) ご利甚・受付時間内の利甚方法は原則䌚員専甚ダむダルからのみずし、健康䞊の理由等やむを埗ない堎合を陀き、利甚資栌のある盞談者本人からの電話連絡を必須ずしたす。正圓な理由なく電話連絡を䞍可ずされる堎合、盞談を䞭止するこずがありたす。

サヌビス内容

(1) 䌚員から専甚ダむダル、又は、専甚メヌルフォヌムで盞談・問い合わせのあった、第条に蚘茉する぀きたずい、䞍法䟵入、SNS トラブル、近隣トラブル等に関する盞談に぀き、䞋蚘の情報を提䟛するこずで、トラブル解決のサポヌトを行なうものずしたす。

① トラブル解決のために必芁な措眮等の案内、泚意点その他初期察応のアドバむス

② 譊察眲、行政機関等の専門窓口、専門家等の案内

③ その他トラブル解決のサポヌトのために必芁な情報

(2) 本サヌビスは、匁護士その他の法埋専門家によっお行なわれる法埋盞談や法的亀枉ではなく、法埋盞談等以倖の情報提䟛その他の䞀般的なアドバむスを行なうものであり、䜕らかの法埋事務を提䟛するものではありたせん。たた、専門盞談員が䌚員に代わっお、第䞉者である盞手方ずの亀枉等を行うこずは䞀切ありたせん。

(3) 本盞談においお、法的盞談や法的亀枉に及ぶ可胜性のある盞談に぀いおは、VS 瀟にお匁護士に盞談のうえ、その察応の可吊を怜蚎するものずしたす。

(4) 本サヌビスは、第䞉者による぀きたずい被害、その他䌚員が管理及び居䜏する家屋等ぞの䞍法䟵入、SNS 利甚等に䌎うトラブル、近隣の䜏民や事業者などずのトラブルに関する盞談であり、䞋蚘の事項に぀いおの盞談は察象倖ずしたす。電話盞談䞭、サヌビス察象倖の事項であるずVS 瀟盞談員が刀断した堎合には、盞談を䞭止する堎合がありたす。

① 本サヌビスの䌚員期間以前に発生したトラブルの盞談

② 解決支揎の察象ずならない近隣ずの日垞的なトラブルの盞談

③ ぀きたずい行為ずは盎接関係のない恋愛に関する事項、信仰その他の粟神的䟡倀芳に関する事項

④ 法什や瀟䌚通念に反する事項

â‘€ その他、情報提䟛が著しく困難ず認められる事項

⑥ その他、VS 瀟が察象倖ず刀断した事項

盞談方法等

(1) 䌚員は、近隣トラブル解決支揎を受けるために、本盞談ダむダルを回数制限等なく利甚できたす。

(2) 近隣トラブル解決支揎サヌビス盞談窓口 株匏䌚瀟ノァンガヌドスミス 盞談方法別途䌚員ぞ通知の専甚ダむダル、メヌルフォヌムによる 平日10:0018:30 ※土日祝、幎末幎始を陀く

サヌビスの抂芁

(1) 生掻再建費甚補償サヌビスは、東京海䞊日動火灜保険株匏䌚瀟を匕受保険䌚瀟、圓瀟を保険契玄者ずする損害保険契玄により、䞍法䟵入に遭われた䌚員に察し、生掻を再建するためにかかる費甚を䞀定の範囲でお支払いするサヌビスです。

(2) 䌚員は、生掻再建に係る費甚の支払いが発生するたでに所定の方法にお申請を行うものずし、既に支払いが発生しおいる堎合には本費甚負担の察象倖ずしたす。詳しくは、本サヌビス盞談窓口にお問合せください。

(3) 本サヌビスが有効な堎合に限り、生掻再建費甚補償サヌビスが利甚可胜ずなりたす。

損害保険契玄の䞻な内容

損害保険契玄の䞻な内容は次のずおりです。

(1) 日本囜内に䜏む䌚員が居䜏する建物たたは戞宀以䞋、察象戞宀の占有郚分に察する䞍法䟵入の被害に遭うこずによっお生じた損害に察しお、次の保険金が5 䞇円を限床に支払いたす。ただし、所蜄譊察眲に被害届が受理された堎合に限りたす。

(ア) 保険の察象である家財に生じた損害損害保険金

(ã‚€) 察象戞宀の鍵の亀換費甚セキュリティ察策費甚保険金*

(り) 事故の再発防止のためのセキュリティ機噚防犯カメラ、センサヌラむト、補助鍵、ガラス窓匷化フィルム等の賃借たたは賌入費甚セキュリティ察策費甚保険金* *事故発生から30 日以内に圓瀟に通知され、か぀事故の発生から180 日以内に支出した必芁か぀有益な費甚に限りたす。

(2) 保険金を支払うのは、䌚員ごずにサヌビス加入日から幎ごずに回を限床ずしたす。

(3) 䌚員が加入しおいる他の損害保険にお本条ず同様の保険金が支払わる堎合には、本保険に優先しお支払われるものずしたす。

(4) 䌚員が本条にかかる保険金の支払を請求する堎合は、次の曞類を添えお圓瀟に提出しなければなりたせん。

① 譊察に受理された被害届受理番号

②臚時費甚ならびに事故再発防止費甚の支出にかかった領収曞等

保険金をお支払いしない䞻な堎合

(1) 次のいずれかに該圓する損害に察しおは、保険金を支払いたせん。

① 本サヌビス開始日から30 日以内に発生した事故による損害

② 本サヌビス開始日より前に既に発生しおいた事故による損害

③ 被害届たたは申出が譊察に受理されおいない事故による損害

④ 䌚員たたはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重倧な過倱たたは法什違反によっお生じた損害

â‘€ 前蚘④に掲げる者以倖の者が保険金の党郚たたは䞀郚を受け取るべき堎合においおは、その者その者が法人である堎合は、その理事、取締圹たたは法人の業務を執行するその他の機関たたはその者の法定代理人の故意もしくは重倧な過倱たたは法什違反によっお生じた損害。ただし、他の者が受け取るべき金額に぀いおは陀きたす。

⑥ 䌚員の芪族の故意によっお生じた損害。ただし、䌚員に保険金を取埗させる目的でなかった堎合は、この芏定を適甚したせん。

⑩ 詐欺たたは暪領によっお保険の察象に生じた損害

⑧ 䞋蚘の物の損害

(ⅰ)船舶、航空機、自動車、原動機付自転車、雪䞊オヌトバむ、ゎヌカヌトおよびこれらの付属品

(ⅱ)自転車、ハンググラむダヌ、パラグラむダヌ、サヌフボヌド、りィンドサヌフィン、ラゞコン暡型およびこれらの付属品

(ⅲ)移動電話・ポケットベル等の携垯匏通信機噚、ノヌト型パ゜コン・ワヌプロ等の携垯匏電子事務機噚およびこれらの付属品

(ⅳ)矩歯、矩肢、コンタクトレンズ、県鏡その他これらに類するもの

(Ⅾ)動物および怍物

(ⅵ)印玙、切手

(ⅶ)通貚等、預貯金蚌曞クレゞットカヌド、ロヌンカヌド、プリペむドカヌド、電子マネヌその他これらに準ずるもの

(ⅷ)皿本、蚭蚈曞、図案、蚌曞、垳簿その他これらに準ずるもの

(ⅾ)高額貎金属等

(ⅹ)手圢、小切手その他の有䟡蚌刞

(ⅺ)法什により䌚員の所有たたは所持が犁止されおいるもの

(ⅻ)デヌタ、゜フトりェアたたはプログラム等の無䜓物

(xiii)乗車刞等

⑹ 䞋蚘の事由に起因する損害

(ⅰ)颚、雚、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの保険の察象を収容する建物内ぞの吹き蟌み、浞み蟌みたたは挏入によっお生じた損害以䞋「吹き蟌み等損害」ずいいたす。。

(ⅱ)䌚員たたは䌚員偎に属する者䌚員が法人である堎合は、その理事、取締圹たたは法人の業務を執行するその他の機関をいいたす。の劎働争議に䌎う暎力行為たたは砎壊行為によっお生じた損害

(ⅲ)土地の沈䞋、移動、隆起、振動等によっお生じた損害

(ⅳ)保険の察象が察象戞宀の建物内に収容されおいないずきに生じた損害

⑩ 保険の察象である家財のうち、楜噚に぀いお生じた次のいずれかの損害に察しおは、保険金を支払いたせん。

(ⅰ)匊のみたたはピアノ線のみが切断した堎合の匊たたはピアノ線の損害

(ⅱ)打楜噚の打皮のみが砎損した堎合の打皮の損害

(ⅲ)音色たたは音質の倉化の損害

⑪ 保険の察象である家財のうち、液䜓、粉䜓、気䜓等の流動䜓に生じたコンタミネヌション、汚染、他物の混入玔床の䜎䞋、倉質、固圢化、化孊倉化もしくは品質の䜎䞋たたは分離もしくは埩元が䞍可胜もしくは困難ずなる等の損害に察しおは、保険金を支払いたせん。

以䞊